電子手形とファクタリングは、いずれも売掛債権を早期に資金化するための方法として注目されています。しかし、どちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか?本記事では、電子手形の仕組みや特徴を解説するとともに、ファクタリングとの違いやメリット・デメリットについてわかりやすくお伝えします。それぞれの特性を理解して、最適な資金調達方法を見つけましょう。
電子手形とは
電子手形は、正式には「電子記録債権」と呼ばれ、通称「でんさい」として知られています。この仕組みは、紙の手形や売掛金を用いた従来の取引に代わる新しい決済方法で、すべて電子化されています。電子記録債権法に基づいて運用され、従来の紙ベースの契約よりも効率的でリスクの少ない仕組みとして注目されています。
特徴として、電子手形は印紙税が不要で、紛失のリスクがありません。また、でんさいネットという電子決済システムを通じて、債権の発生や譲渡が行われます。この仕組みは都市銀行や地方銀行が中心となり構築されたため、全国の金融機関が利用可能な信頼性の高いネットワークです。
電子手形ネット加盟が不可欠
電子手形を利用するためには、「でんさいネット」と呼ばれる専用の電子債権記録機関に加盟する必要があります。でんさいネットは、電子手形の発行や譲渡の情報を一元的に管理するシステムで、債権者と債務者の双方が加盟していないと利用できません。
このネットワークは、電子手形を「登記所」のように扱い、各取引の透明性を高める役割を果たします。ただし、消費者金融はこのネットワークに含まれておらず、主に銀行や信用金庫などの金融機関を通じて運用されています。
分割譲渡ができる
電子手形の大きな特徴の一つが「分割譲渡が可能である」という点です。従来の紙の手形やファクタリングでは、債権を一括して売却する必要がありました。しかし電子手形では、例えば100万円の債権を持っている場合、これを40万円と60万円に分割して譲渡可能です。
例えば、A社がB社に対する売掛債権を電子手形として保有している場合、資金の必要性に応じて一部だけを現金化し、残りを後日現金化するといった柔軟な運用ができます。こうした分割譲渡の仕組みは、企業の資金調達ニーズに対して非常に大きなメリットをもたらします。
償還請求権が付く
電子手形には「償還請求権」という特性があります。これは、取引先が倒産したり不渡りを起こしたりした場合、すでに電子手形を現金化していても、その返済責任が元の債権者(自社)にあることを意味します。
一方、ファクタリングでは通常、このような返済義務は負わないため、リスクヘッジの手段として電子手形は適していないケースもあります。この特徴を理解し、用途に応じて活用することが重要です。
売掛先に知られる
電子手形を用いた取引では、債権を譲渡した事実が売掛先に知られるという点にも注意が必要です。でんさいネット上で譲渡情報が管理されるため、売掛先がその情報を確認できる仕組みになっています。
これは、2社間ファクタリングのように売掛先に知られることなく資金調達を行う手段とは異なります。そのため、電子手形を使った資金調達は、売掛先との信頼関係や会社の財務状況を考慮したうえで利用するべきです。売掛先に知られることで、場合によっては「資金繰りに問題があるのではないか、といった誤解を招くリスクがある点も念頭に置いておきましょう。
電子手形とファクタリングの違い
電子手形とファクタリングは、どちらも売掛債権を早期に資金化するための手段として利用されますが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、自社にとってどちらが適しているかを判断できるようになります。以下では、「保証リスク」「利用者数」「取り扱う債権」の観点から違いを詳しく見ていきましょう。
保証リスク
電子手形とファクタリングの大きな違いの一つが、保証リスクに関する取り扱いです。電子手形の場合、債権を譲渡した後でも、債権を発行した会社(売掛先)が倒産や不渡りを起こした場合には、譲渡人(債権を譲渡した側)に支払い義務が発生します。これを「償還請求権」といい、最終的なリスクは譲渡人が負う仕組みになっています。そのため、電子手形を利用する際は、売掛先の信用力を慎重に見極める必要があります。
一方、ファクタリングは原則として譲渡人に保証リスクが発生しません。売掛債権をファクタリング会社に売却した後、万が一売掛先が倒産した場合でも、その責任はファクタリング会社が負うため、譲渡人には返済義務がありません。この点で、保証リスクを避けたい場合には、ファクタリングの方が安全と言えるでしょう。
利用者数
現在、電子手形とファクタリングの利用者数には大きな差があります。電子手形は比較的新しい仕組みであり、その普及はまだ限定的です。特に、中小企業では導入率が低く、でんさいネットへの加盟が必要なことや、仕組みの理解が進んでいないことが要因となっています。一方、大企業を中心に電子手形の利便性が評価され、徐々に利用が拡大しています。将来的にはさらに多くの企業が導入する可能性があります。
一方、ファクタリングはすでに多くの企業で広く利用されています。特に中小企業では、資金繰りを改善する手段として定着しており、利用者数が非常に多いです。手続きが比較的簡単で、即日資金化できるケースが多い点が、多くの企業に選ばれている理由です。
取り扱う債権
電子手形とファクタリングでは、取り扱う債権の種類にも違いがあります。電子手形は、電子記録債権(電子債権)を扱います。これは、従来の紙の手形を電子化したもので、でんさいネットという専用のシステム上で取引を行います。このシステムを通じて、売掛債権の管理や譲渡がスムーズに行えるのが特徴です。ただし、電子手形はシステムを利用するための条件や環境整備が必要であるため、まだ導入している企業が限定的です。
一方、ファクタリングが取り扱うのは売掛債権です。売掛債権は、商品やサービスを提供した際に発生する債権であり、幅広い業種で利用されています。ファクタリングは、この売掛債権をファクタリング会社に売却して現金化する仕組みで、電子システムが不要なため、利用のハードルが低いことが特徴です。
電子手形のメリットとは
電子手形は、従来の紙の手形に代わる新しい決済手段として、さまざまなメリットがあります。その中でも特に「コスト削減」「簡単な手続き」「事務負担の軽減」という観点から、企業にとって非常に有用な仕組みとなっています。以下で詳しく見ていきましょう。
コスト削減に繋がる
電子手形の大きな魅力の一つは、コスト削減に繋がる点です。従来の紙の手形では、発行や管理に多くのコストがかかっていました。例えば、紙媒体の手形を発行する際には印紙税が必要であり、さらに手形の保管には金庫の設置や管理費用が発生します。また、手形の紛失や破損といったリスクもあり、それに対する対策も必要でした。
一方、電子手形は完全にオンライン上で管理されるため、これらのコストを大幅に削減可能です。印紙税も不要であり、物理的な保管場所も必要ありません。企業の経費削減に直結する仕組みとして、電子手形は非常に魅力的です。
手続きが簡単
電子手形は、従来の手形に比べて手続きが非常に簡単です。紙の手形では発行や譲渡の際に手書きや書類の郵送が必要な場合が多く、これに伴う時間と手間がかかっていました。しかし、電子手形は専用のシステム上で操作が完結するため、発行や譲渡にかかる時間が大幅に短縮されます。
さらに、電子手形では二重譲渡のリスクがほとんどありません。記録がシステム上で一元管理されており、債権の保有者が誰であるかを明確に確認できるからです。この仕組みは取引の信頼性を向上させ、手続きのシンプルさを後押ししています。
事務の負担が軽減される
電子手形は、企業の事務作業を大幅に軽減するメリットもあります。従来の手形では、発行・管理・取立など多くの事務作業が発生していました。例えば、期日が来た際には銀行で手形の取立手続きを行う必要があり、これに伴う事務負担は少なくありません。また、手形の管理においても、書類の紛失や誤処理といった問題が起きる可能性がありました。
電子手形では、これらの手間が一切ありません。期日が来れば、システムが自動的に入金処理を行うため、手形の取立手続きが不要です。また、すべてがデータ上で処理されるため、書類の紛失リスクや管理ミスが発生しにくくなります。これにより、事務作業の効率化が図られ、経理部門などの負担が軽減されます。
電子手形のデメリットとは
電子手形は、コスト削減や事務効率化といった多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。特に「手数料の発生」「導入企業の少なさ」「勘定科目の変更」という点は、導入を検討する際に理解しておく必要があります。
手数料が発生する
電子手形を利用する場合、利用に伴う手数料が発生します。具体的には、電子手形を発行する際や譲渡する際に、でんさいネットを通じた手数料が必要です。この手数料は、取引金額や利用する金融機関によって異なりますが、少額の取引であっても一定のコストがかかります。
一方、従来の紙の手形でも印紙税や管理コストが発生していましたが、電子手形の場合はこれが手数料という形で置き換わるため、コスト構造が変わるだけとも言えます。ただし、紙の手形の方が慣れている企業にとっては、この手数料が新たな負担として感じられる場合もあります。
導入している企業が少ない
電子手形の普及率がまだ低いことも、デメリットの一つです。電子手形を利用するためには、取引先の企業も電子手形を導入している必要があります。しかし、電子手形は比較的新しい仕組みであるため、認知度が低く、導入している企業の数が限られています。そのため、自社が電子手形を導入しても、取引先が対応していなければ利用できないという問題が発生します。
特に中小企業では、電子手形を導入するためのシステム整備や運用にかかるコストや手間が壁となり、導入が進んでいないケースが多いです。このような状況下では、電子手形を効果的に活用できる場面が限定的になる可能性があります。
勘定科目を変更する必要がある
電子手形を導入する場合、経理処理において「勘定科目」を変更する必要があります。従来の紙の手形では、「受取手形」や「支払手形」という勘定科目が使われていましたが、電子手形の場合は「電子記録債権」や「電子記録債務」という勘定科目を使用することが原則です。この変更に伴い、経理システムの設定や帳簿管理の方法を見直す必要があり、経理部門にとって負担となる場合があります。
また、従来の手形処理に慣れている企業にとっては、電子手形独自の処理ルールを覚える必要があるため、初期段階では学習コストや手間が増える点もデメリットといえます。
電子手形の始め方
電子手形は効率的な決済手段として注目されていますが、導入を始めるにはいくつかの準備が必要です。ここでは、「利用の検討」「取引先への通達」「書類の準備」という3つのステップを順に解説していきます。
利用を検討する
電子手形を導入するには、まず社内でその利用を慎重に検討する必要があります。最初に確認すべきは、自社にとって電子手形を導入するメリットがどの程度あるかです。例えば、コスト削減や事務作業の効率化といった利点が、実際に業務にどれほど効果をもたらすのかを具体的に算出してみることが重要です。同時に、電子手形を利用する際に発生する手数料が経費にどのような影響を与えるかも考慮しなければなりません。
また、電子手形は自社だけではなく、取引先も対応している必要があります。そのため、主要な取引先が電子手形を利用できる環境にあるかどうかを確認することが不可欠です。取引先が電子手形に対応していない場合は、自社で導入を決めても実際には活用できないため、事前の調査が非常に重要になります。
取引先への通達
社内で電子手形の導入を決定したら、次に取引先への通達を行う必要があります。電子手形を利用するには取引先の協力が不可欠であり、そのためには導入の背景や目的を丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。具体的には、電子手形に切り替える理由、利用することで得られるメリット、取引先に求められる具体的な対応内容をわかりやすく伝えることが求められます。
特に、取引先がでんさいネットに加盟していない場合には、加盟手続きを行ってもらう必要があるため、切り替えの準備がスムーズに進むよう適切なタイミングで通達を行うことが大切です。通達の際に取引先からの質問や懸念が出てくることも考えられるため、それらにしっかりと対応し、相互に信頼関係を築きながら進めることが成功の鍵となります。
書類を準備する
電子手形の導入を正式に進めるためには、金融機関での申し込み手続きを行う必要があります。この際、申し込みに必要な書類を事前に揃えておくことが重要です。一般的には登記簿謄本や印鑑証明書、代表者の身分証明書といった基本的な書類が必要とされます。手続きの詳細は利用する金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
申し込みの流れとしては、まず窓口となる金融機関で利用申請を行い、審査を経て契約を結びます。審査に通過した後、実際の運用を始めるために必要なシステムや操作方法について金融機関から説明を受けることが一般的です。導入にあたっては、経理担当者や運用担当者が新しい仕組みに慣れるまでに時間がかかる場合もあるため、社内での準備期間を確保することも大切です。
まとめ
電子手形とファクタリングは、売掛債権の資金化における2つの選択肢ですが、それぞれ異なる特徴があります。電子手形はコスト削減や効率化に優れる一方で、取引先も導入している必要があるなどの制約があります。一方、ファクタリングは保証リスクが低く、導入ハードルが比較的低いため、幅広い企業で利用されています。どちらの方法が自社のニーズに合っているかを検討し、賢く活用することで、資金繰りや経営の安定化を図れるでしょう。