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2024.09.20

売掛金未払いに対する差押えは大変!ファクタリングを上手に活用しよう

企業にとって、売掛金の入金が滞るというのは非常に深刻な事態です。売掛金が支払われないことで、自社の運転資金が不足し、場合によっては資金ショートを起こすようなケースも考えられます。

売掛先が売掛金を支払わない場合は、法に訴えることも可能です。その代表的な方法が差押えですが、この差押えという方法は簡単に申請できるものではありません。

この記事では差押えの手順や、差押えのような事態を発生させないために、ファクタリングを上手に活用する方法などを解説していきます。

売掛金が回収できない場合は差押えの手続きが必要になるケースも

取引先が売掛金を入金期日を過ぎても支払わない場合、当然ですが債権者は支払いを求める必要があります。支払いを求めても売掛金の支払いがない場合、法に頼って解決する形になります。

裁判所に強制執行を申し立て、債務者の財産を差押えるという方法です。債務者の財産を差押えすることができれば、売掛金は回収できますが、この差押えというのは簡単にできるものではありません。次の項でそのあたりを解説していきましょう。

差押えを行う手順

差押え命令を出すのは裁判所です。債権者は裁判所に申し立てを行い、差押え命令を出してもらうことになりますが、債権者であれば誰でも気軽に申し立てが行えるというわけではありません。

では、実際に差押えが実行されるまでの、基本的な手順を確認していきましょう。

債務者の持つ財産を調査する

差押えとは、債務者の財産を法的に差押えることで、売掛金の回収ができるようにする行為です。しかし、債務者にどのような財産があるのかという点に関して、裁判所が調査をしてくれるわけではありません。債務者の財産調査は、差押えを求める債権者の役目であるため、まずは、債務者の持つ財産の調査が必要になります。

動産や不動産、債権など、どのような財産を持っているのか、債権である場合は、その債権の支払い日はいつかという点まで、債権者自身が調べなければいけません。

裁判所に仮差押え申請を行う

債務者の財産を調査し、自社の売掛金を回収するために、差押えを希望する財産が確定したら、まずは裁判所に仮差押え申請を行います。

仮差押え申請とは、差押え命令を出す前に、債務者が指定された財産を処分する等の行為を働けないようにするための処置です。仮差押えを行ったとしても、売掛金が回収できるわけではありません。差押えをするために必要な手続きと考えてください。

訴訟を起こす

仮差押え申請の後、売掛金を支払ってもらえない旨を申し立て、裁判所に訴訟を起こします。差押えを命令をもらうためには、裁判で勝訴しなければいけません。裁判で勝訴することで、法的に債権の存在が認められ、その存在が認められたうえで、法的に財産を差押えするのが基本の流れとなります。

裁判中に債務者が勝手に財産を処分しないためにも、仮差押えが重要ということになります。

担保金を供託する

仮差押えを申請した場合、担保金を法務局に供託する必要があります。上記の通り、この時点では法的に未払い債権の存在が確定しているわけではありません。万が一債権が存在していない場合、債務者には著しい損害を与える可能性があり、そのために債権者が担保金を準備する必要があるわけです。

万が一債権の存在が裁判で確定しなかった場合、この担保金は債務者に支払われ、債権が確定すれば債権者に返却されます。

判決をもらい債務名義を取得する

裁判を行い、確実に債権が存在し、債務者が売掛金を支払っていないということが確定する判決を受け取れば、差押えを行う準備は完了です。この状態のことを、債務名義を取得した状態と呼びます。

つまり、差押えを実行するためには、この債務名義の取得が条件ということができるわけです。

強制執行を申し立てる

裁判で勝訴判決をもらい、債務名義を取得したら、後は裁判所に強制執行の申し立てを行い、実際に差押えが実行されます。企業間で売掛金の未払いによる差押えの場合、対象となるのは債権であるケースが多く、債権者は、債務者が持つ債権の債権者となり代わり、第三債務者から直接回収ができるようになるケースが目立ちます。

差押えを行うメリットとデメリット

差押えを実行するまでの流れは上記の通りです。差押えを行うメリットは、法的に認められた方法で、確実に売掛金を回収できるという点でしょう。反対にデメリットはとにかく時間と手間がかかり、さらに専門知識が必要になる点です。

そもそも債務者の財産を調査すること自体、一般企業にとっては簡単なことではありません。そのうえ、法律をしっかりと理解し、裁判所に仮差押えの申請や、訴訟を申し出るとなれば、弁護士等法律の専門家の力が必要になります。

時間と手間と労力が必要な差押えは、あくまでも最終的に取れる法的手段と考え、基本は売掛金の未回収といった事態が発生しないようにするのが重要と言えます。

ファクタリングがおすすめ

差押えのような手間のかかる行為をしないで済むように、上手に活用したいのがファクタリングという方法です。ファクタリングとは、手元にある売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金を早期現金化するという資金調達法です。

資金調達法ということで、急遽現金が必要になった場合などの対処法と考えている方も多いかもしれませんが、ファクタリングには現金確保以外にも、大きなメリットがあります。

売掛金の未回収リスクを回避できる

ファクタリングの大きなメリットは、売掛金の未回収リスクを回避できるという点です。

ファクタリングでは、債権譲渡契約を交わし、売掛債権の所有権を譲渡します。この債権譲渡と同時に、売掛金の未回収リスクもファクタリング会社に移行されます。つまり、万が一売掛金が支払われなかった場合、その売掛金を回収するのは、申し込んだ企業ではなく、売掛債権を譲り受けたファクタリング会社になるということです。

この売掛金の未回収リスクを移行するためには、ファクタリング契約がノンリコース契約である必要があります。ノンリコース契約とは、償還請求権のない契約です。

償還請求権とは、仮に売掛金が支払われなかった場合、申し込み企業が譲渡した売掛債権を買い戻さなければいけないというものです。つまり、売掛金が支払われなかった場合、申し込み企業が売掛金をファクタリング会社に支払い、債権を買い戻して改めて売掛先から回収しなければいけないという契約です。

すでに過去の裁判において、償還請求権付のファクタリング契約は、債権譲渡契約ではなく、売掛債権を担保とした貸金契約であるという判決が出ています。そのため現状では、ほとんどのファクタリング会社がノンリコース契約(償還請求権なしの契約)を結んでいます。

しかし、一部悪質なファクタリング会社は、リコース契約を結んでいるとも言われているため、ファクタリング契約を結ぶ際は償還請求権の有無を必ず確認するのがおすすめとなっています。

保証型ファクタリングという契約方法もある

ファクタリングの契約方法の中には、保証型ファクタリングという契約方法があります。これは、ファクタリング会社に保証金を支払うというファクタリング契約です。売掛金が問題なく入金された場合は、そのまま契約完了です。保証金も戻ってきません。

しかし、売掛金の未払いが発生した場合、その時点でファクタリング会社が、売掛債権を額面金額通りの金額で買い取ってくれます。つまり、ファクタリング会社が売掛金を保証してくれるという契約です。

その後の回収に関しては、新たに債権者となったファクタリング会社が行いますので、申し込み企業は何もする必要はありません。

ファクタリング・差押えのまとめ

取引先の問題で、売掛金が支払われなかった場合、債権者は裁判所に訴えを起こし、債務者の財産を差押えして売掛金を確保することができます。しかしそのためには非常に煩雑な手続きが必要ですし、実際に差押えを行うまでには長い時間が必要となります。

こうした手間をかけないためにも、日頃から売掛先の与信調査を行い、しっかりと売掛金を手にできるようにしておく必要があります。

さらに与信調査に自信がない場合や、取引先の経営状況を不安に感じた場合は、ファクタリングという方法で、売掛金の未回収リスクを回避するという方法もあります。

売掛金が手に入らないというのは、企業経営をする中で非常に深刻な問題です。企業経営者の方は、万が一の対処法をできるだけ多く準備しておくようにしましょう。

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