ファクタリングを利用して売掛金を現金化する場合、売掛金全額が現金化されるわけではありません。ファクタリング会社も営利目的の企業ですので、当然利益が必要です。ファクタリング会社の利益に当たるのが割引率です。申し込み企業は、売掛金から割引率等を差し引いた金額の現金を手にする形となります。
では、この割引率の相場はどの程度のものなのか、また割引率以外に手にできる現金の金額に影響する項目はあるのかという点に注目して解説していきましょう。
ファクタリング契約における割引率の相場は?
ファクタリングでは、手元にある売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その売却益として売掛金相当の現金を手にします。とはいえ、売掛金の額面金額そのままが受け取れるわけではありません。
ファクタリングに対応するファクタリング会社にも収益が必要ですので、その収益分を差し引いた金額が入金されるわけです。この収益にあたる部分が割引率(手数料)となります。
あくまでも一般論ですが、ファクタリング契約における割引率には相場があります。相場は以下の通りです。
・2社間ファクタリング 10~30%
・3社間ファクタリング 1~9%
・診療報酬ファクタリング 1~3%
もっともポピュラーな契約方法である2社間ファクタリングと比較すると、売掛先も含めた3社間で契約する3社間ファクタリングの方が、割引率相場は低くなります。これは、3社間ファクタリングの方が、売掛金の未回収リスクが低くなるのが理由です。
さらに特殊な例として、医療機関や処方箋薬局等、健康保険を利用する機関が申し込める診療報酬ファクタリングの相場を紹介します。診療報酬ファクタリングは、すべて3社間ファクタリングとなり、売掛先は健康保険団体という公的機関となります。健康保険団体が倒産したり、健康保険料の支払いが遅れるといったケースはまず考えられませんので、売掛金の未回収リスクは極めて低くなります。そのため、割引率相場も非常に低くなるわけです。
このようにファクタリングにおける割引率相場は、その契約における売掛金の未回収リスクが低いほど、安くなるという特徴があります。
ファクタリングで手にできる金額は割引率以外にも影響を受ける
ファクタリング契約をすると、売掛金から割引率を差し引いた金額が現金化されます。しかし、実際に手にできる金額に影響を与えるのは、割引率だけではありません。手にできる金額に影響を及ぼす、ほかの要素も簡単に紹介していきましょう。
掛け目
掛け目とは、持ち込んだ売掛債権の何%をファクタリングの対象とするかを定めた数値です。かつては持ち込んだ売掛債権の全額が対象となるケースが多かったのですが、近年ではこの掛け目を設定し、売掛債権の一部をファクタリング対象とするケースが増えています。
掛け目の相場は70~90%程度と言われていますが、申し込み企業の規模や売掛先の経営状況、さらに持ち込んだ売掛債権の額面金額などで変化しますので、相場として考えるのが難しいという特徴があります。
債権譲渡登記費用
2社間ファクタリングの場合、債権の二重譲渡を防ぐ意味で、債権譲渡登記を行うのが一般的です。持ち込んだ売掛債権が、いつ誰に譲渡されたかという情報を、法務局に登記する手続きであり、登記業務は契約している司法書士に依頼するのが一般的です。
債権譲渡登記費用の相場は5~8万円程度と言われています。
諸経費
諸経費に関しては、完全にファクタリング会社の事情による経費ですので、対応するファクタリング会社ごとにさまざまです。ある程度の金額を諸経費として定めている会社もあれば、諸経費0円を売りにしている会社もあります。
申し込む前にしっかりと確認して申し込むのがおすすめです。
手にできる現金金額の計算方法
では、各種の条件を踏まえた上で、実際にどの程度の金額が現金化されるのかを順次計算していきましょう。今回計算する条件は以下の通りです。
・2社間ファクタリング
・売掛債権の額面金額 500万円
・割引率 15%
・掛け目 80%
・債権譲渡登記費用 5万円
・諸経費 0円
まずは、額面金額に掛け目を掛け、ファクタリングの対象金額を算出します。
500(万円)×80(%)=400万円
ファクタリング対象金額は400万円ですので、この400万円に対して割引率を計算して、現金化できる金額を算出します。
400(万円)×85(%)=340万円
割引率を差し引いた金額は340万円となり、ここから債権譲渡登記費用と諸経費を差し引きます。
340(万円)-5(万円)=335万円
諸経費は0円ですから、債権譲渡登記費用の5万円だけを差し引き、最終的に335万円となります。つまり、額面金額500万円の売掛債権でファクタリングを申し込んだ場合、早期に現金化できる金額は335万円ということになります。
また、掛け目が80%ですから、売掛金500万円のうち、ファクタリング対象外となった20%分の100万円に関しては、売掛金として手にすることができます。つまり正確に言うと、額面金額500万円の売掛債権で申し込んだ場合、早期に現金化できる金額が335万円であり、売掛金入金日に100万円が受け取れるため、総額435万円の現金が手元に残るという計算になります。
ファクタリングの割引率の決まり方
では、ファクタリング契約における割引率がどのように決まるのかについても解説していきましょう。
審査によって決定する
ファクタリングと金融機関等からの資金融資の最大の違いは、貸金契約かどうかという点です。資金融資は貸金契約であるため、金利に関しては利息制限法という法律に則って定める必要があります。
ファクタリングは債権譲渡契約であり、貸金契約ではありませんので、金利はありませんし、割引率に関しても利息制限法のように上限等を定めた法律がありません。債権譲渡契約は、当事者同士が納得していれば、比較的自由に条件が設定できる自由契約が認められていますので、事前に割引率が決まっているということはありません。
割引率は、ファクタリング契約が結ばれる前に行われる審査により決定します。上記の通り、ファクタリングの割引率は、売掛金の未回収リスクに合わせて設定されますので、審査の中で売掛金の未回収リスクが検討され、リスクが低ければ割引率は低く、リスクが高ければ割引率は高くなります。
割引率はファクタリング会社によって違う
ファクタリングの割引率に関しては、相場こそあるものの法律等で規定されているものではありません。また、ファクタリング審査に関しても、ファクタリング会社ごとに独自設定で行いますので、同じ売掛債権を持ち込んでも、未回収リスクに関する考え方には差が出るものです。
つまり、同じ売掛債権で申し込んでも、申し込むファクタリング会社によって、割引率の設定は異なるケースが多いということになります。割引率とはファクタリング会社にとっての収益であるのと同時に、申し込み企業にとっては損失に当たる部分です。申し込み企業は、できるだけ安い割引率で契約してくれるファクタリング会社を探すことが重要になります。
割引率を考慮したファクタリングの賢い利用方法
ファクタリングの割引率は、法的規制がなくまたファクタリング会社ごとの設定となるという点を理解した上で、ファクタリングの賢い利用方法を考えると、相見積もりという方法が考えられます。
多くのファクタリング会社は、申し込み受付から審査まで、無料で対応してくれます。このシステムを利用して、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に提出し、それぞれ契約条件を提示してもらうという方法です。
上記の通り、ファクタリングの契約条件には、割引率以外にも掛け目等注目すべきポイントがありますので、各種条件を比較検討し、もっとも好条件を提示してくれたファクタリング会社と契約するという方法が可能になります。
相見積もりを取る場合に注意すべきは、契約するのは1社のみで、ほかのファクタリング会社にはきちんと断りの連絡を入れるという点です。誤って複数のファクタリング会社と契約してしまうと、債権の二重譲渡をしたことになり、場合によっては詐欺罪等で刑事告訴される可能性があります。
見積もりは複数とっても、契約は必ず1社のみとするようにしましょう。
ファクタリング・割引率・相場のまとめ
ファクタリングの割引率は、ファクタリング会社ごとに自由に設定できる数値となります。それでも契約方法によって相場というものがありますので、ファクタリングを利用する場合はこの割引率相場をしっかり理解した上で利用するようにしましょう。
よりよい条件で契約したい場合は、相見積もりを取るのがおすすめです。割引率はもちろん、他の契約条件もしっかり比較検討して、もっとも好条件で契約できるファクタリング会社と契約しましょう。