「ファクタリングの支払期日っていつ?」
「支払期日に遅れたらどんな問題がある?」
ファクタリング契約は売掛債権を譲渡し、売掛金を早期現金化する資金調達法です。このファクタリングの契約の流れで、最後に行われるのが、利用企業からファクタリング会社への支払いです。
では、その支払期日はいつぐらいになるのでしょうか。この記事では、ファクタリング契約における支払期日や、その期日を守れないとどうなるかという点に関して解説していきましょう。
ファクタリング契約にある2つの支払期日
ファクタリング契約における支払期日は2つあります。ひとつはファクタリング会社が利用企業に現金を振り込む支払期日、もうひとつは利用企業がファクタリング会社に送金する支払期日です。
それぞれに関してもう少し細かく解説していきましょう。
ファクタリング会社からの支払期日
ファクタリング会社から利用企業への支払期日とは、売掛債権を譲渡したことに対する対価の支払い期日を指します。
ファクタリングは債権譲渡契約となります。利用企業が売掛債権をファクタリング会社に売却し、その対価として現金を受け取る契約です。ファクタリング会社は買い取る売掛債権の額面金額から、手数料や諸経費を際引いた金額を利用企業に支払います。この支払期日がひとつめの支払期日です。
ファクタリング会社への支払期日
利用企業はファクタリング会社に売掛債権を譲渡し現金を受け取ります。その後、売掛金が入金されたら、その売掛金をファクタリング会社に送金しなければいけません。この送金の期日がもうひとつの支払期日となります。
2社間ファクタリングの場合の支払期日
ファクタリングには主に2つの契約方法があります。それが2社間ファクタリングと3社間ファクタリングです。
それぞれの契約方法における支払期日に関して解説していきましょう。まずは2社間ファクタリングからです。
ファクタリング会社からの支払期日
2社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の間で結ばれる契約です。その特徴は現金化スピードの早さです。
一般的な2社間ファクタリングでは、申し込みから現金支払いまで2~3日となります。つまり支払期日は2~3日間といえます。また、近年では即日現金化に対応するファクタリング会社も増えているため、最短は申し込み当日が支払期日となる契約も増えています。
ファクタリング会社への支払期日
続いてファクタリング会社への支払期日ですが、これはファクタリング会社ごとに、契約内容ごとに多少の差があるかと思います。あくまでも一般的な傾向としては売掛金の入金期日から2営業日以内という契約が多いようです。
ここで気になるのが、なぜ支払期日があるのかという点です。売掛債権をファクタリング会社に売却しているわけですから、売掛金が利用企業に振り込まれることに違和感を感じるかもしれません。
しかし、2社間ファクタリングにおいては、売掛債権の所有権に関しては移行するものの、売掛債権の契約内容は変更されません。そのため、売掛金の入金先も変更されず、利用企業の口座のままとなります。
2社間ファクタリングの契約においては、債権譲渡契約と同時に、業務委託契約も結ぶのが一般的です。つまり、債権の所有者であるファクタリング会社に代わって、利用企業が売掛金の回収を代行するという内容の契約です。
この業務委託契約に則り、利用企業は売掛金を回収し、その売掛金をファクタリング会社に送金する形の契約となります。
3社間ファクタリングの場合の支払期日
続いて3社間ファクタリングのケースです。3社間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社に加え、売掛先企業を含めた3社間で結ばれるファクタリング契約です。
この3社間ファクタリングにおける支払期日に関して解説していきましょう。
ファクタリング会社からの支払期日
まずはファクタリング会社からの支払期日に関してですが、2社間ファクタリングよりは遅くなり、申し込みからおよそ1週間後となることが多いようです。
ファクタリング会社からの支払期日が遅くなるのは、契約を結ぶまでに時間がかかるのが原因です。
3社間ファクタリングでは、利用企業が売掛債権をファクタリング会社に持ち込み、まずは審査があります。審査の結果契約可能となった場合、売掛先企業に対し債権譲渡通知を送り、売掛先企業がこの譲渡を承諾すると契約です。
2社間ファクタリングと違い、契約に参加する企業が増えるため、そのれだけ契約締結までに時間がかかり、その分支払期日が遅くなります。
ファクタリング会社への支払期日
3社間ファクタリングの場合、売掛先企業も契約に参加しており、債権譲渡契約の中に売掛金の振込先変更に関しても記載されます。
売掛先の口座がファクタリング会社の口座に変更されますので、利用企業からファクタリング会社への支払いはなくなり、当然支払期日もなくなります。
ファクタリング会社への支払期日が守れない場合は?
2社間ファクタリングにおいて、ファクタリング会社への支払期日までに送金ができない場合、どのようなことが起こるのか。この点を説明していきましょう。
契約不履行となる
利用企業はファクタリング会社と、支払期日も定めた契約書を交わしています。その支払期日までに支払いができないということは、単純に契約不履行となります。
どうしても支払期日までの入金が厳しい場合は、事前にファクタリン会社に連絡し事情を説明して善後策を取れるようにしましょう。
取引先に債権譲渡通知が届く
利用企業からの連絡もなく、いきなり支払期日が守られなかった場合、ファクタリング会社が取る対応としては、まずは取引先(売掛先)へ債権譲渡通知を行うことが考えられます。
ファクタリング会社としては、なぜ売掛金の支払いがないのか、その理由が分かりませんので、ひとつの可能性として売掛先が支払っていない可能性を考えます。そのため取引先に、債権譲渡通知を送ります。
2社間ファクタリングには、取引先に知られることなくファクタリングが利用できるという特徴もあります。この特徴がなくなってしまうということになります。
こうなると取引先は、「ファクタリングを利用するほど経営状態が厳しいうえに、その支払期日も守れないような状態」であると判断しかねません。そう判断されてしまえば、後の取引にも悪い意味で影響が出てしまうかもしれません。
損害賠償を請求される
支払期日までに売掛金が送金されないと、ファクタリング会社としては損害をうけることになります。この損害に関して、損害賠償が請求される可能性も否定できません。
取引に関する問題で、訴訟問題となったとなれば、やはり取引先企業からの印象も悪くなり、その後の業務に支障が出るでしょう。
詐欺罪等で告訴される
最悪の事態を考えると、詐欺罪等で刑事告訴という可能性も否定できません。上記の通り、2社間ファクタリングでは契約において、業務委託契約も結びます。
つまり、業務委託契約を結んでいるのにその契約を履行せず、ファクタリング会社の得るべき金銭を支払わないということですから、詐欺罪や横領罪などの刑事罰に問われる可能性も十分あります。
ファクタリング・支払期日のまとめ
ファクタリング契約においてはは2つの支払期日が考えられます。特に利用企業が意識すべきは、売掛金を送金する支払期日でしょう。多くの契約では、売掛金の入金期日から2営業日以内に設定されており、この支払期日に遅れてしまうと、多くのマイナスが発生する可能性があります。
契約と同時に支払期日を確認し、送れないように送金するように心がけましょう。