ファクタリングFactoring

2023.05.29

ファクタリングは請求書のみで利用可能?注意点など詳しく解説!

昨今、経済産業省も利用を推奨している新しい資金調達方法がファクタリングです。
ファクタリングは最短即日で現金化が可能な資金調達方法であり、従来の銀行や金融機関からの融資などと比較して、資金調達までのスピードが非常に早く、事業者の資金繰りの悩みを最短で解決することが出来る方法とも言えます。

この記事ではそんなファクタリングを、請求書のみで利用することが可能なのか、詳しく解説していきます。
売掛債権を証明する請求書を所有しており、ファクタリングの利用を検討されている事業者様は、是非最後までご一読頂けましたら幸いです。

そもそもファクタリングとは

そもそも、ファクタリングとはどのようなものなのか、何となく名前は聞いたことがある方も多いと思いますが、詳しい内容までは把握されていない方もおられるのではないでしょうか。

ファクタリングとは、冒頭で説明している通り、ファクタリング会社に対して、利用者が所有している決済前の売掛債権を譲渡し、ファクタリング会社は売掛金の金額から買取手数料を差し引いた金額を利用者に支払う、売掛債権の売買契約の事を指します。

一言にファクタリングと言っても、その方法は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングという、2通りの方法に分かれます。
2社間ファクタリングの場合は、利用者とファクタリング会社の2社間で売掛債権の売買が実施されますが、3社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社、更に売掛先まで含めた3社間で売掛債権の売買が実施される方法です。

ファクタリングとは売掛債権の売買契約ですが、売買に際して売掛先が取引に含まれる場合と、含まれない場合の2種類の方法があることまで、押さえておきましょう。

請求書のみでファクタリングの利用は可能なのか

さて、前項ではそもそもファクタリングとはどういった資金調達方法なのかに関して、概要的に解説してきました。

本稿では、そんなファクタリングの利用に際して、請求書のみで利用することが可能なのか、詳しく解説していきますが、先に結論から申し上げると請求書のみでファクタリングを利用することは不可能です。

何故、請求書のみでファクタリングが利用できないのか、詳しく説明していきます。

請求書のみで可能と言われた場合は要注意

請求書のみでファクタリングの利用が不可能な理由として、ファクタリングの利用においては、ファクタリング会社の審査が実施されるため、審査に際して必要な書類が他にもあるからです。

ファクタリング会社としては、売掛債権の証明になる請求書はもちろん審査において重要な書類ではありますが、売掛金を利用者からきちんと回収することも、売掛債権の審査と同じくらい大切な内容になります。

ですので、利用者の身分を証明する書類や、法人の存在を証明する登記簿謄本、倒産などで未回収にならないかを確認するための決算書、売掛先との取引がちゃんと実施されているかを確認するための通帳のコピー、売掛先との取引関係の証明のための契約書や申込書など、請求書以外の書類も提出が求められます。

逆に、請求書のみでファクタリングが実施できる、と言われた場合には要注意です。
上記の書類が必要ない、ということは一般的にあり得ないため、ファクタリングを装った高利貸し、いわゆるヤミ金業者である可能性が非常に高いからです。

ファクタリング業界は、現在市場が急激に拡大している業界です。
又、ファクタリング会社を設立するにあたっての特別な資格なども現状存在せず、一部このようなヤミ金業者の存在も確認されています。

仮に、請求書のみでファクタリングの実施が可能と言われた場合には、間違っても申し込まないように注意しましょう。

他の必要書類が少ない場合は要注意

他の必要書類が極端に少ない場合も、要注意です。
例えば、請求書と身分証があればファクタリングが実施できる、などと持ち掛けられた場合に関しても、ほとんどがファクタリング会社を装ったヤミ金業者とみて間違いないでしょう。

先述の通り、ファクタリング会社は売掛債権の信用度の審査と同時に、ファクタリングの利用者からきちんと売掛金を回収できるかを審査します。

身分証のみで利用できる、などと言われた場合に発生するケースとして、売掛金の支払いが分割になっており、手数料のほかに利子が毎回かかる、違法貸付に該当するケースが想定されます。

又、償還請求権の有無と言って、仮に売掛債権が、売掛先の倒産などによって回収不可能な状態になった際に、ファクタリング会社が利用者に弁済を求める権利の有無が契約書に必ず記載されているのですが、一般的なファクタリング会社は償還請求権なしで契約締結します。

一方で、違法貸付などを実施しているヤミ金業者の場合は、貸金業登録なしで償還請求権ありの契約をさせる可能性もありますので、極端に必要書類が少ない場合も、契約しないよう注意しましょう。

一部のケースでは請求書のみで可能な場合も

前述の通り、請求書のみ、あるいは極端に必要書類が少ない場合は、申し込みしないよう注意が必要だと解説してきました。

しかしながら、一部の非常に限定的なケースでは、請求書のみでファクタリングが利用できることも例外的にあります。

条件としては、下記になります。
・同じファクタリング会社を何度も利用していること
・売却する請求書の売掛先が毎回同一の売掛先であること

まず、同じファクタリング会社を複数回利用していることが前提となります。
複数回同じファクタリング会社を利用しているということは、ファクタリング会社と利用者の間で信頼関係が構築されていると言えるでしょう。
こういった場合に関しては、初めて利用した際に、利用者の情報や、事業の状況などの審査は完了しているため、請求書のみでも対応してくれることがあります。

又、請求書の内容に関しても、前回のファクタリング実施時と同一の売掛先の請求書でしたら、継続的に売掛金が回収できると判断できますので、請求書のみでもファクタリングの実施が可能になります。

しかしながら、こういった一部のケースに関しても、前回の利用から半年以内の利用に限る場合や、売掛債権が当期中のものであることなど、利用に際しては限定的に条件が設けられているケースがほとんどです。

もし、請求書のみでどうしてもファクタリングを利用したい場合に関しては、上記のように条件付きで利用できるかなど、ファクタリング会社に事前に確認しておくべきです。

請求書のみならず他の書面でファクタリングは可能なのか

前述の通り、一限定的に、既に利用中のファクタリング会社に対し、前回の利用時と同一の売掛先の債権の売却を実施するなどのケースでは、条件付きで請求書のみのファクタリングが実施可能なケースがあると、解説してきました。

本稿では、逆に請求書以外の他の書面でファクタリングは可能なのか、解説していきます。

結論から言うと、全てのファクタリング会社が対応しているわけではありませんが、請求書以外の別の書面でファクタリングが実施できるケースがあります。

これは、最短即日で素早く資金調達を完了させたい利用者からのニーズにこたえる形で、請求書以外の書類としては取引基本契約書、納品書、銀行口座の通帳などでファクタリング会社側が対応しているということです。

取引基本契約書は、契約の条件や支払い日など、ファクタリングの契約で必要になる情報を確認することが出来ます。
納品書は、取引の内容や金額の確認が出来ますし、売掛金の存在も、請求書に代わって証明することが出来ます。
銀行口座の通帳は、その売掛金の取引履歴が記載されている事が条件ですが、取引実績があることの確認になります。

このように、利用者のニーズに寄り添う形で請求書以外の書面でファクタリングが実施できるケースも存在します。

ファクタリングは請求書のみで利用可能?注意点など詳しく解説!のまとめ

この記事では、請求書のみでファクタリングが利用できるか否かに関して解説してきました。
結論として、新規でファクタリングする場合には、請求書のみで利用することはほぼ不可能です。
逆に、請求書のみで対応できると言われた場合や、極端に必要書類が少ない場合などに関しては、ファクタリング会社を装ったヤミ金や、違法貸付に該当する可能性が極めて高いため注意が必要です。

しかしながら、継続的に同じファクタリング会社を利用し、同じ会社の売掛債権を複数回ファクタリングする、一部のケースに限り、限定的に請求書のみで対応してくれることも中にはありますが、あくまで継続利用の際に限りますので、注意が必要です。

又、取引基本契約書、納品書、銀行口座の通帳などで、請求書なしでも対応してくれるファクタリング会社も存在します。

ファクタリングの利用に際して、請求書のみで受け付けてもらうことは基本的に出来ないため、本記事をご一読頂いた事業者様はきちんと必要書類を事前に確認して、ファクタリングを活用するようにしましょう。

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