「償還請求権って何?」
「償還請求権がついている方が好条件になるって言われたんだけど」
手元にある売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金を早期現金化する資金調達法です。このファクタリングの契約で、しばしば問題となるのが償還請求権についてです。
この記事では、償還請求権とはどのような権利なのか、そして償還請求権付のファクタリング契約とはどのようなものなのかについて、できるだけ簡単に分かりやすく解説していきます。
償還請求権とは?
償還請求権を法律的に説明すると、「金銭債権などが債務者から支払われないとき、金銭債権を遡り直接請求できる権利」となります。この権利がファクタリング契約において、どのような影響を与えるのかを解説していきましょう。
ファクタリングにおける償還請求権
ファクタリング契約において、償還請求権がどのように扱われるのかという点を簡単に解説していきます。
償還請求権とは、金銭債権を遡り、触接請求できる権利です。ファクタリング契約の場合、簡単に言うと、売掛金が回収できなかった場合、申し込んだ企業がその売掛金を保証しなければいけないという権利となります。
ノンリコース契約が原則
償還請求権のついた契約を「リコース契約」、ついていない契約を「ノンリコース契約」と言いますが、ファクタリング契約は、ノンリコース契約が原則です。簡単にいってしまえば、ファクタリング契約には、償還請求権が付かないというのが原則ということです。
多くのファクタリング会社は、償還請求権のつかないノンリコース契約を結びますが、ファクタリング会社の中には、リコース契約を提示する会社がありますので注意が必要です。
リコース契約とノンリコース契約の差は、契約内容の差にも表れます。一般的にリコース契約の方が手数料が安くなる傾向にあり、手数料の部分だけを見て、償還請求権がついたリコース契約を結ぶと、大きなダメージを受ける可能性がありますので注意が必要です。
リコース契約は違法契約の可能性も
ファクタリング契約において、リコース契約を結んだ場合、違法契約となる可能性があります。なぜ違法契約となるのかは後の項で詳しく解説しますが、違法契約に巻き込まれて有利になることはありません。
ファクタリング契約を結ぶ際は、契約書にサインする前に必ず契約書の内容をすべて理解した上で契約するようにしましょう。内容を確認しないで簡単にサインするのはおすすめできません。
リコース契約が違法になる理由
償還請求権がついた、リコース契約がなぜ違法契約となるのかという点に関して解説していきます。
債権担保融資契約は貸金業者じゃないと結べない
まず、ファクタリングという契約に関して簡単に説明しておくと、ファクタリングは資金調達法の1つですが、貸金契約ではありません。売掛債権を譲渡する契約ですので、契約は「債権譲渡契約」となります。
債権譲渡契約を結ぶために、取得が必要な資格や免許はなく、また都道府県などへの許認可申請も必要ありません。ファクタリング会社は、資格や免許、許認可申請がなくとも営業ができるということになります。
過去の判例を見ると、償還請求権付のリコース契約に関しては、「債権譲渡契約」ではなく、「債権担保融資契約」であると判断しています。簡単に言えば、償還請求権がついているファクタリング契約は、貸金契約になるという判断です。
貸金契約を結べるのは、資格を取得し、都道府県等に貸金業者登録を行っている業者のみです。仮に契約したファクタリング会社が、貸金業者登録をしていなければ、貸金業者以外の業者が、貸金契約を結んだことになり、貸金業法違反となります。
手数料(金利)は利息制限法の範囲内でなければいけない
ファクタリング会社の中には、貸金業者登録を行い、登録番号を持っている会社も少なくありません。こうした貸金業者登録をしている業者であれば、償還請求権付のファクタリング契約(実際には債権担保融資契約)を結ぶことは可能です。ただし、契約書に債権担保融資契約である旨を明記する必要があります。
さらにもうひとつ必要になるのが、利息制限法の範囲内で手数料(実際には金利)を定めなければいけないという点です。
ファクタリング契約の手数料に関しては、制限する法律がありませんので、基本的にはファクタリング会社が自由に設定できます。ただし、償還請求権付のリコース契約の場合、貸金契約となりますので、発生する手数料は金利となり、金利である以上利息制限法という法律の範囲内で設定する必要があります。
仮に、償還請求権付のファクタリング契約で、100万円の売掛金を早期現金化し、受け取ったとします。貸付金が100万円の場合、利息制限法で定められている上限金利は15%です。このファクタリング契約の手数料が10%であれば、利息制限法の範囲内に見えるかもしれませんが、実際には違います。
利息制限法における金利は、「年利」で表記されます。つまり、1年間借りた場合に発生する金利が15%以内ということです。償還請求権付のファクタリング契約の場合、売掛金が入金された時点で全額返済となりますので、借入期間は1年間というわけではありません。売掛金の入金期日次第ですが、一般的な商取引の場合、売掛金の入金日までは30~60日程度でしょう。
年利で定められた金利の場合、完済までの期間で金利を計算し直す必要があります。仮に年利15%の場合、借入期間が30日、60日の場合で、どの程度の金利になるのか、簡単に計算してみましょう。
借入期間が30日間の場合
15%÷365日×30日=約1.23%
借入期間が60日間の場合
15%÷365日×60日=約2.47%
借入期間が短くなれば、当然低くなるのが年利です。利息制限法を守っている契約であれば、上記の金利よりも低い金利(手数料)設定でなければいけません。手数料10%というのは利息制限法を大きく超えた、違法な金利ということになります。
反対に言ってしまえば、ファクタリング会社が貸金業者登録をしており、かつ手数料(実質金利)が利息制限法の範囲内であれば、償還請求権付のファクタリング契約は可能ということになります。ただし、この契約はファクタリング契約ではなく、債権担保融資契約ですので、その点は理解しておきましょう。
ファクタリングを利用するメリット
ファクタリングにおいては、償還請求権が付かないノンリコース契約が原則となります。その理由は、ファクタリングで得られるメリットを考えると分かりやすいかと思いますので、その点を簡単に説明していきましょう。
貸金契約ではないので負債が増えない
ファクタリングを利用する大きなメリットは、貸金契約ではなく債権譲渡契約であるという点です。債権譲渡契約であるため、申し込み企業が赤字経営でも債務超過の状況でも利用することができます。またファクタリングを利用しても負債額は増えませんので、自社の信用情報に影響も及びません。
償還請求権付のリコース契約は、債権譲渡契約ではなく、債権を担保とした貸金契約です。債務超過の企業は利用できませんし、自社の信用情報にも大きな影響を及ぼします。つまり、簡単に言えばファクタリングのメリットをなくしてしまう契約ということになります。
売掛金の未回収リスクを回避できる
ファクタリングのもうひとつ大きなメリットとしては、売掛金の未回収リスクを回避できるという点が挙げられます。
ファクタリングを利用する企業は、手数料を支払わなければいけないものの、売掛金を早期現金化でき、しかも未回収リスクも合わせてファクタリング会社に譲渡できます。ファクタリング会社は、未回収リスクを背負う必要がありますが、その代わりに手数料という利益を上げることができます。これが正しいファクタリング契約の関係性です。
売掛金の未回収リスクごと、ファクタリング会社に譲渡できることがファクタリングを利用するひとつのメリットですが、償還請求権がついていると、実質的に未回収リスクは申し込み企業に残ります。
簡単に言ってしまうと、償還請求権付のファクタリング契約は、この大きなメリットがない契約ということになります。
ファクタリング・償還請求権・簡単のまとめ
ファクタリング契約は債権譲渡契約であり貸金契約ではありません。過去の判例では、償還請求権付のファクタリング契約は貸金契約と判断されていますので、本来償還請求権付のファクタリング契約というものはありません。
契約の際、償還請求権がついている契約となっている場合は、貸金契約であると理解して契約する必要があります。その場合は、貸金業者登録や利息制限法を確認の上契約するようにしましょう。