素早い資金調達が可能で便利なファクタリング。ですが、「知らないうちに不正利用をしていた」ということもあり得ることをご存じでしたか?その場合でも処罰の対象となってしまいます。
反対にファクタリングを装い悪徳業者が不正利用をすることも考えられます。
正しく知識を身につけることで、不本意な形での不正利用を防ぐことができ、悪徳業者からも身を守ることができます。
本記事では、ファクタリングの不正利用の具体例について解説していきます。
ファクタリングの不正利用―その具体例について
まずは、利用者側がおこなう可能性があるファクタリングの不正利用について説明します。
なかには知らない間に不正利用をおこなってしまう可能性があるものも存在しています。うっかり不正利用してしまわないためにもきちんと知識を身につけましょう。
架空の請求書を使用する
ファクタリングの不正利用で最も多いといわれているのがこの架空の請求書を使用するものです。一般的に架空請求といわれるもので、取引が成立していない・存在していない契約などに基づく請求書を偽造し、ファクタリングをおこなうことです。
過去に取引をした企業などから発行された契約書や請求書などのデータを悪用して、あたかもその売掛債権が存在するかのように偽装されていることが多いようです。
既に入金済の債権での契約
ファクタリングとは、代金回収前の売掛債権をファクタリング会社へ譲渡することで資金を得ることができる資金調達方法です。
既に入金があった債権は、その時点で売掛債権ではなくなってしまうため、ファクタリングとして利用はできません。
しかし、ファクタリング利用者が入金の事実を把握していなかった場合、このような不正利用となってしまう可能性があります。
このようなパターンではファクタリング会社がその売掛金はファクタリングに利用不可と判断する場合がほとんどです。ですが、何事にも万が一はあり得ます。
うっかりで不正利用をおこなわないためにも、ファクタリングを検討している場合は注意が必要です。
不良債権の譲渡
不良債権とは倒産などにより取引先から回収が不可能となってしまった売掛金を指します。
ファクタリングでは不良債権の譲渡は不可となります。ファクタリング会社にとって不良債権を譲り受けてもメリットはないからです。
既に不良債権となっている債権はもちろんのこと、近い将来に不良債権となってしまう事実を把握している状況でファクタリングをおこなうことも不正利用とみなされます。
売掛債権の二重譲渡
ファクタリングにおける二重譲渡とは、ファクタリング会社Aに既に売掛債権を譲渡しファクタリングをしているにもかかわらず、同じ債権でファクタリング会社Bにもファクタリングをおこなうことをいいます。
ファクタリング会社は売掛債権の代金を回収できなければ損をしてしまいます。
この場合、実質的にファクタリング会社AかBのどちらかしか売掛債権の代金を回収できなくなってしまうのです。
悪意のある二重譲渡はもちろんしてはいけませんが、ファクタリングを複数社に渡って利用している場合、誤って二重譲渡してしまうことは十分に考えられます。
どの債権をどのファクタリング会社でファクタリングをおこなうのか、管理を十分におこなう必要があるでしょう。
譲渡した売掛債権から回収した売掛金の使い込み
3社間ファクタリングでは、取引先から直接ファクタリング会社へ譲渡した売掛債権の代金を支払う仕組みになっています。
一方、2社間ファクタリングでは、取引先へファクタリングの事実を知られずに済む代わりに、ファクタリング会社へ譲渡した債権の代金は利用者からファクタリング会社へ支払う仕組みとなっています。
ここで想定されるのが、回収した代金を使い込んでしまうことです。
こちらの例もファクタリングの不正利用となってしまいます。
2社間ファクタリングをおこなう際は、ファクタリング会社からの入金で終わりでなく、取引先からの代金回収、ファクタリング会社へその代金を支払うところまでがファクタリングであることをきちんと理解し、運用することが求められます。
不正利用で問われる罪
ここまで、ファクタリングの不正利用の具体例について解説してきました。
きちんとファクタリングの仕組みを理解していない場合や債権等の管理が不十分な場合にも不正利用をしてしまう可能性があることがお分かりになったかと思います。
不正利用してしまった場合、具体的にどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
想定されるのは以下の罪です。
・詐欺罪
・私文書偽造罪
・横領罪
順番に確認していきましょう。
詐欺罪
人を欺き金銭や品物をだまし取る犯罪行為を詐欺罪といいます。刑法第245条に定めがあり、逮捕された場合は10年以下の懲役に処される可能性があります。
偽造した請求書等でのファクタリングや二重譲渡、不良債権の譲渡等多くの不正利用で適用される可能性があります。
私文書偽造罪
私文書偽造とは権利・義務・事実証明に関する文書などを使用する目的で権限なく作成する行為をいいます。
契約書や請求書の偽造がこれにあたります。
こちらは逮捕された場合、3月以上5年以下の懲役に処される可能性があります。
横領罪
横領とは、自己が他人の財産や品物を占有しているときに、その物を自分の財産かのように利用・処分することを指します。一般に着服ともいわれる行為です。
譲渡した売掛債権から回収した売掛金の使い込みはこの横領罪に該当します。
横領罪では単純横領罪の場合、5年以下の懲役、業務上横領罪の場合は10年以下の懲役という刑罰が与えられます。
悪質な業者のファクタリングの不正利用もある?
ここまで、利用者側が犯してしまうファクタリングの不正利用について解説しました。
実際には悪質な業者によるファクタリングの不正利用も存在します。
ファクタリングを活用する場合は、このような事実もしっかりと把握しなければいけません。
偽装ファクタリング
ファクタリングを装った融資という偽造ファクタリングが存在します。
ファクタリングを取り扱うために、特別な資格は必要ないのが現状です。しかし、融資をおこなう際は貸金業者としての登録が必要です。
悪質業者の場合、貸金業者の登録がないにも関わらずファクタリングを装って実際は融資をおこなっている場合があります。
以下のような場合は特に貸金業に該当する可能性が非常に高いので、注意が必要です。
・返還請求権有りのファクタリング
・給与ファクタリング
また、悪質業者によりファクタリングの不正利用の可能性が高いものとして以下のような場合が考えられます。同様に注意が必要です。
・担保や保証人を求める
・契約書等の書類が業者から発行されない
・相場以上に高額な手数料が設定されている
ファクタリングの不正利用とは?具体例などを紹介のまとめ
いかがでしたでしょうか。
ファクタリングの不正利用は絶対におこなってはいけませんが、不注意でおこなってしまう可能性があることも理解いただけたかでしょう。
これを防ぐためには、具体的にどんな場合が不正利用になってしまうのか、事前に把握することがまず必要となります。
それは悪徳な業者から身を守るためにも同じく必要だといえます。
素早い資金調達をおこなう上で便利なファクタリングですが、不正利用の危険性もよく理解したうえで、正しく活用していきましょう。