「ファクタリングをしようと思ったら業務委託契約が必要って言われた」
「ファクタリングと業務委託ってどんな意味があるの?」
ファクタリングは、日本国内においては近年ようやく利用が広まっている資金調達法です。まだ利用する企業が少ないということもあり、ファクタリング契約の内容に関して、理解が進んでいない部分も多々あるでしょう。
特に注目したいのが業務委託契約の部分。債権買取型の2社間ファクタリングでは必須ともいえるこの業務委託契約。なぜ結ぶ必要があるのか?どんな業務の委託があるのか?といった点に関して詳しく説明していきます。
同時にファクタリング契約においてチェックすべき項目に関しても簡単に解説していますので、これからファクタリングの利用を考えている方はぜひ参考にしてください。
ファクタリング契約のポイント
ファクタリングとは、資金調達法のひとつであり、手元に売掛債権があれば利用できるということで近年注目を集める方法です。
そんなファクタリング契約にはいろいろな契約方法がありますが、ここでは債権買取型の2社間ファクタリングに関して説明していきます。
債権買取型のファクタリングとは、ファクタリング契約の中でももっともメジャーな契約方法です。さらに2社間ファクタリングというのは、そんな債権買取型のファクタリングの中でももっとも利用されている契約方法。
一般的にネットの記事などで見る「ファクタリング」とは、この債権買取型の2社間ファクタリングを指すと考えてもいいでしょう。この記事で書く「ファクタリング」という単語も、債権買取型の2社間ファクタリングとして捉えてください。
そんな債権買取型の2社間ファクタリングのポイントに関して解説していきましょう。
貸金契約ではなく債権譲渡契約
まずなんといっても理解しておくべき点が、ファクタリングとは貸金契約ではなく債権譲渡契約であるという点です。
貸金契約を結ぶためには、相手の会社が貸金業者登録をしている必要があります。また、貸金契約ですから、当然返済の義務が生じ、自社の信用情報にも大きな影響がある契約となります。
ファクタリングはこうした貸金契約ではないため、返済義務もなければ信用情報にも影響がありません。これも近年ファクタリングが人気となっている理由の一つでもあります。
ファクタリング契約で注意すべき点
ファクタリングは債権譲渡契約となりますが、そんなファクタリング契約を結ぶ際、注意すべき点がいくつかあります。そんな注意点を紹介しておきましょう。
債権譲渡通知の有無
2社間ファクタリングのメリットのひとつとして、取引先に知られることなく利用できるという点があります。このメリットを活かせるかどうかは、この債権譲渡通知の有無で決まります。
債権譲渡通知とは、文字通り債権が譲渡されたことを取引先に通知するかどうかということ。せっかく2社間ファクタリングを選んで、取引先に知られずにファクタリングを利用するつもりでも、この債権譲渡通知がある契約の場合は意味がなくなってしまいます。
ファクタリング自体はもちろん合法的な契約ですし、何より金融庁が公的に使用をすすめている資金調達法です。利用自体に問題はありませんが、ファクタリングを利用していることを取引先に知られると、取引先が「ファクタリングを利用するほど資金繰りに困っている会社」と考えてしまう可能性があります。
どんな会社でも、資金繰りが厳しい企業との取引はしたくないもの。つまり、取引先にファクタリングの利用を知られることが、後の取引に影響を与える可能性があるということになります。
取引先にはぜひ知られたくないという方は、契約書に債権譲渡通知が記載されているかどうかをきちんと確認しておきましょう。
債権譲渡登記に関して
債権譲渡登記とは、債権が譲渡されたことを登記所に登記する契約のこと。一般的なファクタリング契約の場合、この譲渡登記は契約に組み込まれていることが多く、債権譲渡登記ナシで契約するのは難しいといえます。
債権譲渡登記が契約に組み込まれる理由は、債権の二重登記を防ぐのが主な目的。売掛債権は形のないものですので、どこか公的機関において、債権が譲渡された証拠を残すことが重要になります。
登記された債権譲渡の情報は、誰でも希望すれば閲覧できますので、可能性としては取引先に知られる可能性は否定できません。しかしその確率は非常に低く、そこまで気にすることはないでしょう。
償還請求権に関して
償還請求権とは、譲渡した売掛金が万が一回収できなかった場合、ファクタリングを申し込んだ企業が、一度譲渡した売掛債権を買い戻さなければいけないという契約。
ファクタリング契約とは、一般的にこの償還請求権がない、ノンリコース契約が基本となります。過去には償還請求権付のファクタリング契約は、債権譲渡契約ではなく債権を担保とした貸金契約であるとした判例もあり、原則償還請求権付のファクタリング契約は存在しないということになります。
ファクタリング契約を結ぶ際は、確実にノンリコース契約であることを確認したうえで契約しましょう。
業務委託契約を結ぶ
ファクタリング契約とともに結ぶ必要があるのが業務委託契約です。こちらは2社間ファクタリングでは、必ず結ぶ必要がある契約ですので、ファクタリングを利用する以上避けられない契約といえます。
なぜファクタリング契約と合わせて業務委託契約が必要なのか。この点に関しては以下の項で詳しく解説します。
業務委託契約を結ぶ理由
ファクタリング契約と業務委託契約はセットとなる契約です。ちなみに3社間ファクタリングの場合は、この業務委託契約は結ぶことはありません。
2社間ファクタリングでは、なぜ業務委託契約が必須なのか。この点に関して解説していきましょう。
2社間ファクタリングの流れ
まずは2社間ファクタリングの流れを簡単に紹介しておきます。
ファクタリングの利用を希望する企業が、まずは売掛債権もファクタリング会社に持ち込みます。ファクタリング会社でこの売掛債権に関して審査を行い、契約の条件が決定。この条件に問題がなければ、契約となります。
ファクタリング契約が結ばれると、売掛金から手数料や諸経費を差し引いた金額が利用企業に振り込まれます。
後日、売掛金の入金期日までに、売掛金が入金されたら、利用企業はその売掛金をファクタリング会社に送金し、ここで契約は完了となります。
売掛金の回収代行の委託を受ける
上記の流れを読んでいただくとわかるかと思いますが、売掛債権の譲渡契約が結ばれ、債権の所有権がファクタリング会社に移っても、売掛金の入金口座は変更されません。つまり取引先から入金される売掛金は、利用企業の口座に振り込まれるということ。
形としては、ファクタリング会社が、売掛金の回収という業務を、利用企業に委託するという形になり、このために業務委託契約が必要ということになります。
ファクタリング会社としては、業務委託契約を結ばないと、売掛金が利用企業の口座に入金された後、「売掛金を送金する約束はしていない」と言われてしまうと売掛金を回収できなくなる可能性があります。
そのために契約の時点で業務委託契約を結び、利用企業に入金された売掛金は速やかにファクタリング会社に送金されるように契約を結ぶ必要があるわけです。
仮に業務委託契約を結びながら、入金された売掛金をファクタリング会社に送金しないと、当然契約不履行となり、ファクタリング会社から内容証明の通知が届くこともあるでしょう。
ファクタリング契約の際に、業務委託契約も結んでいる以上、契約書に則ってしっかりと業務委託の契約を履行するようにしましょう。
ファクタリング・業務委託のまとめ
ファクタリング、特に債権買取型の2社間ファクタリングにおいては、ファクタリング契約と業務委託契約は同時に結ぶ形になります。
業務委託とは、取引先から支払われる売掛金の回収という業務を代行するという形の契約。この業務委託契約をしている以上、売掛金が入金されたら、速やかにファクタリング会社に売掛金を送金する義務が生じます。
そのほかにもファクタリング契約においてはチェックすべきポイントがありますので、ほかのポイントと同時に業務委託契約の内容に関しても知識を持ってファクタリング契約を結ぶようにしましょう。