「インボイス制度の影響でファクタリングの手数料って上がるの?」
「インボイス制度のせいで資金繰りがより厳しくなるかも」
そんな不安を持っている個人事業主・小規模事業者の方も多いかと思います。
2023年10月から導入が開始されたインボイス制度。これまで明確な基準がなかった請求書などの書式を定め、消費税の納税額や消費税率を正確に把握するための制度となります。
では、このインボイス制度の導入が、ファクタリングにどのような影響を及ぼすのか。この点に関して説明していきたいと思います。
インボイス制度とは?
2023年10月1日から導入されているインボイス制度。まずはこのインボイス制度について簡単に説明しておきましょう。
インボイス制度は「適格請求書保存方式」の意味で、請求書や領収書などのひな形を定めた制度とも言えます。請求書や領収書の書式を統一し、必要項目を定めることで、各商取引でどの程度消費税が発生しているのかをハッキリさせるための制度となります。
消費税額を明確にするための制度
企業の商取引では、掛け取引が一般的であり、商品やサービスを納品する企業は、納品と同時に取引先に請求書を発行します。この請求書に関してはある程度自由に作成することができていましたが、このインボイス制度が導入されて以降は、請求書に記載する項目が明確化され、ある程度ひな形が決まるということになります。
請求書の書式が変更される、それに合わせて領収書等にも明記が必要な項目ができるなどという点に関しては、その書式に対応すればいいだけですので、大きな問題ではありません。
しかし、このインボイス制度の導入で大きな打撃を受ける可能性がある事業者は多いといわれています。
インボイス制度の弊害
インボイス制度は、単に請求書や領収書の書式が変わるだけではありません。弊害として大きな打撃を受けると言われているのが、個人事業主やフリーランス、そして年商1,000万円未満の小規模事業主です。
免税措置が受けられなくなる事業主が増える
インボイス制度を利用するには、インボイス登録者として登録を行い、インボイス番号を発行してもらう必要があります。
このインボイス登録を行った事業者は、すべて消費税を納税する義務が発生します。消費税を納税するのは当然と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現行法では、年間売り上げ(年商)1,000万円未満の事業者は、消費税の納税を免除されるという措置があります。
つまり、個人事業主やフリーランス、小規模事業主で、年商が1,000万円未満の方は、原則消費税を納税する義務がなく、この消費税分も収益として考えることができるということになります。
インボイス制度が導入されたからと言って、すべての事業者がインボイス登録をしなければいけないという規則はありません。インボイス登録をせずに事業を行うことも可能ですので、その場合はこれまで通り消費税は免税となります。
しかし、問題はそんな小規模事業主と取引を行う企業です。企業は商取引で発生した消費税に関しても、経費として申請することができます。ところが、取引相手がインボイス制度を導入していない、つまりインボイス登録をしていない事業者の場合、消費税を経費として申告することができなくなります。消費税を経費として計上できないということは。単純に消費税分を自社で負担し納税するという形になります。
簡単に言ってしまえば、一般の企業が、インボイス制度を導入していない(インボイス登録をしていない)事業者と商取引を行うと、消費税の10%分が減益となる、つまり儲けが減るということになります。
取引の10%が減益になるというのは、よほどの大企業でない限り大問題です。そうなれば一般企業はインボイス制度を導入していない(インボイス登録をしていない)事業者との取引を控えることになり、インボイス制度を導入していない(インボイス登録をしていない)事業者は仕事を失う、大きく減らす可能性が高くなります。
それは困るとインボイス制度を導入し、インボイス登録を行うと、消費税の納税義務が発生するため、今度は収入が10%減ってしまうということに。
インボイス制度はこうした小規模事業者にとっては、非常に大きな問題となっているのが現状。2023年10月のインボイス制度導入から3年間に関しては、特別措置としてこれまで免税措置の対象者であった事業者が、インボイス制度を導入しても、納付する消費税の額が抑えられることが発表されていますが、3年間の経過措置以降に関しては未定となっています。
ファクタリング契約とインボイス制度
インボイス制度に関して簡単に説明してきましたが、ではこのインボイス制度が導入されてファクタリング契約はどう変わるのか。この点に関して説明していきましょう。
ファクタリングは非課税取引
ファクタリングとは、ファクタリングを利用する企業が、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡することで、売掛金を入金期日前に現金化するという形の契約です。
この売掛債権とは、法的には金銭債権と呼ばれます。この金銭債権の譲渡取引に関しては、消費税の課税対象外となり、消費税を納税する必要はありません。
ファクタリングで行う取引に関しては、非課税取引ですので、インボイス制度が導入されても一切影響を受けません。
インボイス制度導入で手数料アップはない
インボイス制度が導入されることで、ファクタリングの手数料がアップするかどうかという点に関して言えば、直接的に手数料がアップすることはありません。
そもそもが非課税取引ですから、インボイス制度とファクタリングには何の関係もないというのがその理由です。
ただし、インボイス制度導入後、手数料を上げるファクタリング会社がないとは限りません。インボイス制度の導入で、ファクタリング契約以外の課税対象となる取引(事務所家賃の納付やオフィス機器のリース代など)に関して、一部経費が上昇するというファクタリング会社がないとは限らないからです。
とはいえそれはファクタリング会社自身の都合であり、利用する側である申込企業が負担すべきものではありません。そんな理由で手数料が上がるのであれば、ほかのファクタリング会社に乗り換えるのがおすすめです。
もし、インボイス制度導入に当たって、ファクタリング契約の手数料に関して「税込み・税別」の表記が加わったりするようなファクタリング会社は、そもそも悪徳業者や闇金業者の可能性が高くなります。そうでなければ単純に税の知識がない危険なファクタリング会社です。即付き合いはやめましょう。
ファクタリング契約自体は非課税取引ですが、契約内の項目に関しては課税対象となる項目もあります。
特に2社間ファクタリングで多い「債権譲渡登記」が付随されている契約で、この登記業務を外部の司法書士に依頼する場合、この司法書士に対する報酬に関しては課税対象となりますので、覚えておきましょう。
消費税の納税に関して
インボイス制度の導入で、これまで免税対象だった事業者も、消費税の納税が義務付けられる可能性があります。では、その納税のタイミングはいつになるのか?このあたりも簡単に紹介しておきましょう。
個人事業主・フリーランスは毎年3月末
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告で1年分の納税額が決定しますので、毎年3月末が消費税納税の期限となります。
法人は事業年度終了翌日から2ヶ月以内
法人や事業者の場合、事業年度がありますので、その事業年度の終了日翌日から数えて2ヶ月以内に1年分の消費税を納税する必要があります。
消費税納税が難しい場合はファクタリングも
これまで免税対象者だった事業者が、取引の関係でインボイス制度を導入せざるを得ず、消費税の納税義務が発生した場合、毎年1度消費税を納税するタイミングが新たに発生するということになります。
小規模事業者にとって、1年分の消費税納税というのは大きな負担。この負担が毎年発生しますので、今のうちに資金繰りに関して準備しておく必要があるでしょう。
一時的な資金調達におすすめ
消費税を納税すべきタイミングで、手持ちの現金に余裕がないという事業者の方におすすめしたいのがファクタリングの利用です。
ファクタリングは債権の譲渡契約であり、貸金契約ではありませんので、会社の信用情報に影響を与えずに現金を調達できる資金調達法。消費税納税のような、一時的に発生する納税・支払いに対し非常に効果的な資金調達法となります。
必要なタイミングで、必要な金額を準備できる資金調達法ですので、もし現金が足りないとなった場合には、ファクタリングの活用も視野に入れることをおすすめします。
ファクタリングとインボイス制度のまとめ
2023年10月から導入されたインボイス制度。世間的には反対の声も大きい制度ですが、この記事を書いている時点ですでに導入されていますので、今後は反対というよりどのように対応していくかが重要になります。
ファクタリングで行う売掛債権の譲渡取引に関しては、非課税取引となりますので、インボイス制度の導入で大きな影響を受けることはありません。これまで通り利用ができる資金調達法となります。
インボイス制度の導入により、これまで免税されてきた消費税の納税が義務化される事業者も増えると思います。消費税納税のタイミングで、資金に問題がある場合には、ファクタリングで確保するのも一つの方法ですので覚えておきましょう。