ファクタリングFactoring

2023.06.14

ファクタリングは法律違反?借り入れとの違いを詳しく解説します!

ファクタリングは一般に認知されてから日が浅い、比較的新しい資金調達方法です。
そのため、ファクタリングは専門の法律などの整備もこれから整えられていくような状況です。

海外では古くから親しまれている資金調達方法なのですが、国内では、売掛債権を早期売却して資金を得るという、売掛債権の流動化による資金調達はまだまだ受け入れられているとは言い難い状況で、一部のファクタリングを理解されていない事業者からは「法律違反なのではないか」などの意見もあります。

この記事では、そんなファクタリングに関して、一般的な資金調達方法として確立されている銀行や金融機関からの融資と比較してどのような違いがあるのか、効率的な観点から見てどうなのか、詳しく解説していきます。

この記事をご覧になられている事業者様で、ファクタリングを検討しているものの、法律的な観点などから見て信頼できる資金調達方法なのか懸念されている方などいらっしゃいましたら、是非この記事を最後までご一読頂けると幸いです。

ファクタリングと融資の違い

ファクタリングを法律的な観点で紐解いていくにあたって、先ずはファクタリングという資金調達方法と、一般的な資金調達方法として確立されている銀行や金融機関からの融資とを比較して、そもそもどこに法律的な観点での疑念が生じているのか、この部分を詳しく解説していきます。

銀行や金融機関からの融資は、いわゆる貸し付けに該当します。
貸し付けを行うには、銀行法や貸金業法、利息制限法などの法整備に則って事業を展開する必要がありますし、貸し付けに関して請求することが出来る利息や、いわゆる取り立て行為の禁止など、厳しい制限の元に実施されています。

これに対して、ファクタリングとはあくまで、事業者が所有している決済前の売掛債権を、先んじてファクタリング会社に譲渡し、譲渡を受けたファクタリング会社が対価として現金を支払うという、売掛債権の売買取引になります。

ファクタリング=資金調達であることは間違いないのですが、多くの方々にとって、資金調達=貸し付けのイメージがついているため、ファクタリングが貸し付けではないという事実を知らずに、銀行法や貸金業法、利息制限法などの法律に抵触していると考える方が多いのが、現状です。

借り入れに適用される法律

前述の通り、ファクタリングはあくまで貸し付けとは違う資金調達方法で、売掛債権を譲渡して、その対価として現金を調達するという、債権流動化を図る資金調達方法であると解説しました。

では、逆に銀行や金融機関からの借り入れによって資金調達する場合は、どのような法律が適用されるのでしょうか。
先程少し触れたものもありますが、下記の法律に関して詳しく解説していきます。

・貸金業法
・利息制限法
・出資法

では、それぞれの法律に関して解説していきます。

貸金業法

貸金業法という法律は、営業行為として金銭の貸し付けを行うことが出来る業者を管理して、適正な方法で貸金業を行わせるための法律です。

貸金業者は必ず、都道府県や財務局での貸金業の登録をしなければなりません。
もしも無登録で貸金業を営むと、貸金業法違反の罪に問われることとなり、10年以下の懲役または3000万円以下の罰金刑という厳しい処罰が下されます。

又、貸金業法という法律では、債務者に対して取り立て行為を行う方法も、併せて規制しています。
例えば、深夜や早朝の電話や訪問、自宅訪問の際の居座り、チラシなどの媒体を使っての嫌がらせ行為、勤務先への突然の連絡、債務者以外の第三者を巻き込んだ督促など、こういった行為は全て法律違反の取り立てとなっています。

利息制限法

利息制限法という法律は、貸し付けの時に適用される金利の上限を定める法律です。
これは貸金業者に関わらず、個人間での貸し付けにも適用される法律です。

利息制限法では、元本が10万円未満なら年利20%、元本が10万円以上100万円未満なら年利18%、元本が100万円以上なら年利15%と、このように上限利息が定められています。

出資法

出資法という法律は、出資や預り金、金利などを取り締まる法律です。
出資法は刑事罰が定められており、出資法を超える利息で貸し付けをすると即逮捕され、懲役や罰金などの刑罰が適用される可能性があります。

出資法では、年利109.5%を超える金利で貸し付けをしたら罰則が適用されるようになっています。

ファクタリングが貸付ではない根拠

さて、これまでは貸し付けに関する法律を解説してきました。
上記の通り、貸し付けには大変厳しい法整備がなされているため、ファクタリングは資金調達なのだから、この法整備の中で実施されなければならないものだ、と勘違いされている方もいらっしゃいます。

本稿では、そんなファクタリングが貸し付けではない根拠を纏めて解説していきます。
主に解説する根拠は下記になります。

・貸金業登録していない
・利息制限法、出資法以上の手数料
・信用情報を参照しない
・取り立てが行える

では、一つずつ解説していきます。

貸金業登録していない

ファクタリング会社は、貸金業登録していません。
これは前述の貸金業法という法律の解説で触れましたが、ファクタリング会社が行っているのは貸し付けではなく売掛債権の売買になるため、貸金業登録が法律的観点から見て、必要ありません。

利息制限法、出資法以上の手数料

ファクタリングは、売掛金の分割支払いなどは行いませんので、利息は発生しません。
ファクタリングで発生するのは、あくまで一回の売掛債権の売買に関してかかった手数料になります。
そのため、ファクタリング会社は売掛債権の回収リスクや金額などに応じて、各社自由に手数料を設定して、利用者との同意の元で取引を実施しています。

信用情報を参照しない

ファクタリングは貸付ではありませんので、利用者の信用情報は加味しません。
ファクタリングにも審査がありますが、貸し付けではありませんので当然ながら返済というものが継続的に発生する仕組みではなく、あくまで重要視されるのは売掛先の信用度になります。

取り立てが行える

ファクタリングは売掛債権の譲渡を通じて、決済前の売掛債権から手数料を差し引いた金額を資金調達します。
その後、利用者は本来の売掛債権の支払いサイトに応じて、期日までに売掛先から売掛金の満額を回収して、一括でファクタリング会社に支払います。

そのため、ファクタリング会社は、この売買取引により支払いが無かった場合に関しては、取り立てを行ったとしても、契約書上の約束事に対しての措置ですので、罪に問われることはありません。

例外的にファクタリングが貸し付けとみなされるケース

さて、ここまで解説してきた通り、ファクタリングは貸し付けではありません。
しかし、一部例外的に法律的な観点から見て、貸し付けと認められるケースも存在します。

本稿では、ファクタリングが法律的な観点から貸し付けに該当するケースに関して、詳しく解説していきます。

・給与ファクタリング
・手数料があまりにも高い
・償還請求権あり
・売掛金の分割払い

では、一つずつ解説していきます。

給与ファクタリング

ファクタリングは原則、法人を売掛先とした売掛債権の売買に限られます。
給与ファクタリングとは、個人の給与明細を給与債権とみなして買取り、現金化する方法なのですが、これは完全に法律的に見ると貸し付けに該当します。

個人の労働の対価として支払われる給与の権利は、法律上他人に譲渡することは出来ませんので、注意しましょう。

手数料があまりにも高い

手数料があまりにも高いファクタリングは、貸し付けに該当します。
一般的にファクタリングの手数料相場は、1%から20%程までが相場なのですが、ここを著しく超えた手数料が請求された場合は、ファクタリング会社側が売掛債権を保全しているとみなされますので、ファクタリングではなく売掛債権を担保とした貸し付けに該当します。

償還請求権あり

償還請求権とは、ファクタリング会社が譲渡を受けた債権が未回収になった際に、弁済を利用者に求める権利の事です。
この償還請求権がある取引の場合は、先ほどのケースと同じく売掛債権を担保とした貸し付けに該当します。

売掛金の分割払い

売掛金の分割払いに関しては、ファクタリングの取引においてそもそも認められている方法ではありません。
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡する行為なのですが、正確には譲渡しているのは債権を回収する権利になります。

そのため、法律的に債権を分割で支払うことは出来ませんので、これもファクタリングの定義から外れます。

ファクタリングと法律に関して、貸し付けとの違いのまとめ

この記事では、ファクタリングが法律に抵触しているのではないかという観点から、ファクタリングと貸し付けの違いに関して詳しく解説してきました。

結論として、ファクタリングは貸し付けではないため、貸し付けの法律に抵触していたとしても問題ありません。

しかしながら、一部の違法なファクタリングに関しては法律的に貸し付けに該当することがありますので、その点には注意が必要です。

この記事をご一読頂いた事業者様は、法律的な観点から見て正しいファクタリングを検討するようにしましょう。

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