ファクタリングFactoring

2023.05.31

ファクタリングの対象債権とは?債権の種類など詳しく解説!

事業者が取引先と取引するにあたって、必ずと言っていいほど発生するのが売掛債権です。
消費者が店舗やネットショップなどで直接商品を購入する場合は現金取引が一般的ですが、主に企業間取引の現場においては、売掛債権による取引が一般的です。

この、売掛債権を現金化する方法がファクタリングですが、ファクタリングの買い取り対象債権はどのようなものになるのでしょうか。

この記事では、ファクタリングにおいて買い取りの対象債権、買取不可の対象債権などを含め、ファクタリングの対象債権に関して詳しく解説していきます。

現在ファクタリングをご検討されている事業者様は、是非この記事をご一読頂き、ご自身が所有する債権がファクタリングの対象債権に当たるのか、確認して頂けましたら幸いです。

ファクタリングと債権の関係性

ファクタリングとは、一言で言うと、ファクタリング会社に債権を譲渡する契約になります。
ここでいう債権とは、お金を受け取る権利の事を指します。
そして、譲渡とは他人に譲り渡すことを指します。

ファクタリングは債権譲渡の一種ですが、ただで債権を譲渡する訳では無く、債権を譲渡する代わりに、譲渡先のファクタリング会社から利用者が現金を受け取る、債権売買の契約です。

ですので、ファクタリング会社としては、なるべくリスクの低い債権を買い取るべく、ファクタリングには対象債権が定められている、ということです。

債権の種類

さて、前述の通りファクタリングにとって最も重要なのは、売買の対象になる債権である、という旨の解説をしました。

本稿では、一般的に企業間取引において用いられる債権の種類を詳しく解説していきます。
主に解説する債権は下記になります。

・仕掛債権
・確定債権
・将来債権
・給与債権
・不良債権

仕掛債権

仕掛債権とは、商品やサービスの発注を既に受け付けており、まだ納品やサービス提供前の債権です。

たとえば見積書や受発注書などで先方に商品・サービスの内容や金額を提示し、それに対する発注自体は確定しているのですが、実際の商品やサービスの提供までにはまだ至っておらず、実際の入金額が確定していない状態の債権を、仕掛債権と言います。

確定債権

確定債権とは、商品の納品やサービス提供が完了しており、更にその商品やサービスに対しての入金額までが確定しているものの、現状はまだ未回収の債権です。

しかしながら、当初決まっていた入金額や商品、提供サービスの内容に対して、後日になって明確な不備が見つかったため改修が必要になったケースなどは、確定債権に含まれなくなります。

将来債権

将来債権とは、取引先と継続的に一定額の取引を実施する契約に基づいて、一定のタイミングで確実に発生する債権です。

例えば、一定の卸先と年間での契約などを締結し、一定の量の卸を年間で実施する場合に関してなど、毎月一定額の入金額は契約書に基づいて年間で確定します。
このように、将来的に確実に発生しうる債権を、将来債権と言います。

給与債権

給与債権とは、労働者が雇用主との間での雇用契約に基づいて受け取る給与を、債権と考えた際の名称です。

例えば、雇用主が契約書の内容に違反して、労働者に対して給与の支払いが実施されなくなるケースなどに、労働者が本来受け取るべき給与は、給与債権となります。

不良債権

不良債権とは、本来の売掛金の入金サイクルで入金されることがなくなった債権の事を指します。

例えば、売掛先の倒産などよって、売掛金が未払いになるなどのケースが、不良債権に該当します。

ファクタリングにおける対象債権

さて、前述の通り売掛債権と一言で言っても、仕掛債権・確定債権・将来債権・給与債権・不良債権など様々な種類の債権があります。

ここでは、そんな売掛債権の中でファクタリングにおける対象債権がどれなのか、解説していきます。

確定債権

従来のファクタリングにおいて、対象債権となるのは基本的に商品やサービスの提供が完了しており、その上で入金日、入金額が確定している確定債権のみでした。
他の債権は入金に対しての不確定要素があるため、ファクタリングの対象債権とはならなかったのです。

将来債権

前述の通り、従来のファクタリングにおいて、確定債権以外の債権は対象債権とはなりませんでした。
しかし、2020年に民法が改正されたため、確定債権だけでなく将来債権も譲渡が可能となりました。
これによって、今後はファクタリング業界も、民法改正に伴い対象債権が変化すると言われています。

ファクタリングできない債権

ここまで、ファクタリングの対象債権に関して解説してきました。
ファクタリングの対象債権はこれまで、確定債権のみでしたが、民法改正の影響によって、今後は将来債権がファクタリングの対象債権になることが期待されています。

しかしながら、あくまで将来債権がファクタリングの対象債権になるのは将来的な話であり、現状ほとんどのファクタリング会社の対象債権は、確定債権となっています。

本稿では、先ほどとは逆に、ファクタリングの対象債権にならない債権に関して、詳しく解説していきます。

不良債権

前述の通り、不良債権とは売掛金が本来のタイミングで回収できなかった債権となっています。
不良債権は、ほとんどが売掛先の倒産によって発生しますが、当然ながらファクタリング会社としては、すでに未回収の状況が確定している不良債権は、ファクタリングの対象債権に設定していません。

給与債権

給与債権は、利用者に支払われる予定の給料を先んじて現金化する方法になりますが、これは、対象になるのが事業者ではなく、会社員などで働いている個人になります。

そのため、給与債権をファクタリングする、いわゆる給与ファクタリングは正確にはファクタリングではなく、個人に対する融資に該当します。
ですので、貸金業登録をしていない一般のファクタリング会社では、給与ファクタリングは違法行為になります。

もし、ファクタリング会社の担当者などから、給与ファクタリングの話を持ち掛けられた場合は、そのファクタリング会社が貸金業登録されているか、事前にWeb上で確認するようにしましょう。

貸金業登録のあるファクタリング会社に限り、給与債権は対象債権となる方法です。

ファクタリングの対象債権とは?債権の種類など詳しく解説!のまとめ

一般的に事業者同士の取引で発生する債権
・仕掛債権
・確定債権
・将来債権
・給与債権
・不良債権

ファクタリングの対象債権
・確定債権
・将来債権
(2020年の民法改正により譲渡可能となった債権)

この記事では、ファクタリングと債権の関係性から、一般的に事業者同士の取引で発生する債権の種類、その中でファクタリングの対象債権がどれに当たるのかまで、詳しく解説してきました。

ファクタリングは一見すると、どんな売掛債権でも買い取ってくれて、最短即日で現金化してくれる資金調達方法、のようにも見えるのですが、ファクタリング会社は事前に利用者の売掛債権をしっかりと確認した上で、対象債権か否かを審査します。

この記事をご一読頂いた事業者様は、ファクタリングには確定債権を用いるようにし、もし手堅い将来債権のファクタリングを検討されている場合は、現状ですと将来債権のファクタリングに応じる業者は少ないかもしれませんが、事前にその旨をファクタリング会社にきちんと説明してみましょう。

最近の投稿

カテゴリー

人気記事

まだデータがありません。

\お電話でのお問合わせはこちらから/

0120-843-075

平日 9:00~19:00

\フォームからのお問合わせはこちらから/

お問い合わせお問い合わせ

24時間いつでも受付ております。
お気軽にお問合わせください。