ファクタリングは、特にコロナ渦やロシアウクライナの紛争など、昨今の経済情勢の変化による事業者の資金繰り難に対して活用されている、新しい資金調達方法です。
そんなファクタリングですが、業界的に最近急拡大している事もあり、残念ながら中には詐欺業者の存在も確認されています。
この記事では、そんなファクタリングの詐欺業者の特徴や、逆に利用者側が不正を働こうとした場合にどのような措置が下されるのかなど、詳しく解説していきます。
ファクタリングのご利用を検討される事業者様は、この記事を是非ご一読頂き、詐欺業者の被害にあわれないよう、また、間違ってもファクタリング会社に対する不正行為など働かれないよう、ご注意下さい。
詐欺を働く悪徳業者
冒頭で簡単に触れた通り、ファクタリングは、特にコロナ渦やロシアウクライナの紛争など、昨今の経済情勢の変化による事業者の資金繰り難に対して活用されている、新しい資金調達方法です。
ファクタリングは経済産業省も推奨する資金調達方法で、最大の特徴は最短即日で売掛債権の現金化が可能な点です。
しかしながら、ファクタリング業界は昨今急激に拡大した業界である為、中には詐欺業者の存在も確認されています。
又、利用者側もファクタリング会社に対して書類の偽造や請求書の偽装などを施し、詐欺罪による訴訟が発生しているケースも見受けられる状況です。
ファクタリングのご利用を検討されている事業者は、詐欺会社の詐欺被害にあわないよう、細心の注意を払ってファクタリングのご利用をご実施することは勿論、資金繰りに切迫しているからと言って、書類の偽造や請求書の偽造など、ファクタリング会社を欺くような行為は100%立件されると考えた方が良いため、間違っても不正を働いて資金調達するような詐欺行為には及ばないようにしましょう。
詐欺業者の詐欺を働く手口
さて、前述の通り、ファクタリング業界は昨今急激に拡大した業界のため、残念ながらファクタリング会社を装って、利用者に対して詐欺行為を行う詐欺業者の存在が確認されています。
現状、政府による注意喚起は実施されているものの、ファクタリングは金融業界のように、貸金業法や利息制限法のような、利用者を悪質な詐欺行為から守る法整備が整っていません。
そのため、現状はファクタリング業界に新規参入するために、特別なライセンスなどが必要なく、ファクタリングの手数料に関しても、法律で守られている上限手数料が存在していないため、ファクタリング会社が独自に決定した手数料率に対して、利用者が了承の上契約してしまったら、その内容で取引される形になります。
このように、言い換えれば詐欺業者にとっては、利用者の無知と資金繰りの逼迫による焦りを悪い方向に利用して、巧みに詐欺的な契約を締結させる手口が横行しているとも言えます。
もちろん、ほとんどすべてのファクタリング会社は法令遵守の意識の元、きちんとした取引を実施しているのですが、一部限定的に被害が出ている状況ですので、本稿ではそんなファクタリング会社を装った詐欺会社の詐欺行為の手口に関して、詳しく解説していきます。
主に解説する手口は、下記になります。
・低金利にする事で詐欺を図る手口
・手数料を上乗せする事で詐欺を図る手口
・無茶な取り立てで詐欺を図る手口
低金利にする事で詐欺を図る手口
詐欺業者の手口として、低金利にする事で資金繰りに逼迫した事業者の興味関心をひきつけ、違法な貸し付け行為に及ぶ詐欺の手口があります。
そもそも、ファクタリングは大前提として売掛債権の売買契約であり、貸付ではありませんので本来利息は発生しません。
しかしながら、ファクタリングを装って「請求書を買い取らせてもらって、その分を頭金として○○万円貸します。請求書買取させて頂けたら金利は安く設定します。」というような、ファクタリングと貸付を混在させたような違法な貸し付けを、「ファクタリングのサービス」として提供するケースです。
もちろんこれはファクタリングではなく貸し付け行為であり、尚且つ貸し付けとしてもおかしな内容となっています。
特に悪質なのが、このような業者は当然ながら貸金業登録されていない詐欺業者ですので、貸金業登録されていない業者の貸付行為自体が、既に違法行為であるという点です
手数料を上乗せする事で詐欺を図る手口
前述の詐欺行為とは逆に、手数料を極端に上乗せしてくるケースも詐欺業者の手口として確認されています。
このケースでは、「請求書買取自体の手数料」以外に「○○手数料、△△手数料、、、」のように、契約後に買取を行う段階になってから、それまで聞かされていない手数料を大量に上乗せして請求される手口です。
このようなケースの場合、詐欺業者が締結させる請求書の中に、一読しただけでは気付かないような記載で、詐欺業者からの請求には応じなければならないような記載が施されており、且つ契約書の締結に際しても控えを保管させてもらえず、原本一通のみに捺印し、原本は詐欺業者が保管する事で、詐欺の立件をさせずに取り立てる、という手口になります。
このように、詐欺業者は契約書の内容に詐欺行為を了承させるような記載を入れている場合もありますので、契約書面の確認には注意が必要ですし、必ず控えを保管するようにしてください。
無茶な取り立てで詐欺を図る手口
最後に、無茶な取り立てで詐欺を図る手口も確認されています。
これは、読んで字のごとく違法な取り立て行為に及ぶということです。
例えば利用者の会社住所宛に注文した覚えのない出前を大量に寄こしたり、嫌がらせの電話を利用者に繰り返したり、場合によっては利用者の取引先に対しても嫌がらせの電話をする場合もあります。
当然ながらこのような行為は明らかな違法ですので、万が一このようなトラブルに見舞われることがありましたら、速やかに警察に通報しましょう。
又、このような被害にあわないためにも、少しでも不自然な点がやり取りの中にありましたら、どんなに良い条件を提示されたとしても、その会社とは間違っても契約しないようにしましょう。
提出書類の偽造で利用者が詐欺罪や偽造罪に問われる場合も
前述の通り、ファクタリング業界は法整備がまだ整っていないため、昔の闇金業者のような、ファクタリング会社を装った詐欺会社が潜んでいる可能性があります。
又、逆に利用者側も、資金繰りに困窮するあまり、「バレないだろう」という甘い認識から、書面の偽造に及び、詐欺罪に問われているケースも、残念ながら存在しています。
ファクタリングは確かに昨今急激にニーズが拡大した業界ではありますが、ファクタリング会社もこのような利用者からの詐欺被害にあわないよう、入念に審査や確認を実施しています。
こういった利用者の詐欺行為は必ず立件されますので、間違ってもファクタリング会社に虚偽の申請や報告を行う事や、書面や売掛債権の偽造などには及ばないようにしましょう。
今回紹介する利用者の詐欺行為は下記になります。
・請求書を偽造した場合
・通帳を偽造した場合
・運転免許証を偽造した場合
・二重譲渡した場合
請求書を偽造した場合
架空の請求書をでっちあげして、存在しない売掛債権をファクタリング会社に売却しようとすると、「詐欺罪」の罪に問われます。
架空の売掛債権によってファクタリング会社をだまし、不正に資金調達を受けようとしている為です。
通帳を偽造した場合
銀行通帳や取引履歴を偽造した場合には、「私文書偽造罪」の罪に問われます。
預金通帳や取引履歴は「金融機関」が発行する書類であり、私的に改ざんしてはならない書類であるからです。
又、偽造した通帳をファクタリング会社に持ち込んだ時点で、当然ながら「詐欺罪」にも問われます。
運転免許証を偽造した場合
運転免許証やパスポートなどの偽造を行い、なりすまし行為を実施した場合は「偽造公文書行使罪」の罪に問われます。
運転免許証やパスポートは公安委員会や国などの公的機関が発行する書類であり、通帳と同じく私的に改ざんしてはならない書類であるからです。
又、偽造した運転免許証やパスポートなどをファクタリング会社に持ち込んだ時点で、先ほどの通帳と同じく、当然ながら「詐欺罪」にも問われます。
二重譲渡した場合
あるファクタリング会社に債権を譲渡した後に、他のファクタリング会社に同じ債権を譲渡すると、二重譲渡となります。
二重譲渡は、ファクタリング会社をだまして不正に資金調達を受けようとしていますので、「詐欺罪」の罪に問われます。
又、これは2社目に対しての詐欺罪だけでなく、1社目と2社目に詐欺行為を実行したとみなされるケースも多く、二社に対する詐欺罪として立件されることでしょう。
ファクタリングには詐欺業者が存在する?書類の偽造など、違法行為のリスクを解説!のまとめ
悪徳業者の詐欺を働く手口
・低金利にする事で詐欺を図る手口
・手数料を上乗せする事で詐欺を図る手口
・無茶な取り立てで詐欺を図る手口
提出書類の偽造で利用者が詐欺罪や偽造罪に問われる場合
・請求書を偽造した場合
・通帳を偽造した場合
・運転免許証を偽造した場合
・二重譲渡した場合
ファクタリング業界は法整備が完全に整っていないため、ファクタリングを装った詐欺会社の被害が報告されています。
詐欺会社は利用者の無知や、資金繰りがひっ迫している状況を悪用して、詐欺を働きます。
又、逆に利用者がファクタリング会社を騙して、書類や請求書の偽造を行い、存在しない売掛債権をでっちあげて詐欺によって不正な資金調達を実施しようとするケースも報告されています。
いずれにしろ詐欺罪に問われる行為であり、れっきとした犯罪行為になりますので、ファクタリングを検討される事業者は詐欺被害に遭われないよう、また間違ってもご自身が詐欺行為を働くような真似も、絶対にしないように注意してください。